国土交通省では、平成24年度補正予算案に
『住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業』 を盛り込みました。
これは、既存建築物の省エネ推進と関連投資の活性化を図るため
省エネやバリアフリー改修工事に対し費用の一部を支援するものです。
内容は以下の通りです。
【事業要件】
以下の要件を満たす住宅・建築物の改修事業
[1] 躯体(壁・天井等)の省エネ改修を伴うものであること。
[2] 改修前と比較して10%以上の省エネ効果が見込まれること。
【補助対象費用】
[1] 省エネ改修工事に要する費用
[2] エネルギー計測等に要する費用
[3] バリアフリー改修工事に要する費用
(省エネ改修工事と併せてバリアフリー改修工事を行う場合に限る)
【補助率・上限】
● 補助率・・・1/3(上記の改修を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
●住宅の上限・・・50万円/戸
※バリアフリー改修を行う場合にあっては、バリアフリー改修を行う費用として、
25万円を加算 (ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修の額以下)
公募は予算成立日に開始し、14日後に締め切るそうです。
詳細は事務事業者である「(独)建築研究所」 のホームページをご覧ください。
→http://www.kenken.go.jp/shouenekaishu/index.html
先日の日本経済新聞に、
『賃貸住宅でも、自分好みの“家造り”が楽しめる』
という記事が載っていました。
事例として、改修費用500万円のマンションが紹介されています。
改修費は2年分が一般的とされるなか、
3年分を投じて家主が負担したとのこと。
間取り変更を伴う大掛かりな工事で、
壁紙などに借り手の意向が反映されているそうです。
借り手の方は、愛着を感じ「ずっと住みたい」。
家主の方は、「大事に使って長く住んでもらえるなら惜しくない」。
お互いにメリットがある好例でしょう。
記事では、こうしたサービスは
家主の空室対策が背景にある、としています。
付加価値で借り手を集めるというわけです。
賃貸住宅では、借り手が退去してから次の借り手が入居する前に
『原状回復工事』を行います。
工事の規模は築年数や汚れ度合いなどにより様々ですが、
壁紙を交換する程度が一般的なようです。
事例のように500万円もかけなくても、
壁紙を借り手の好みのものに張り替えるだけなら
通常の原状回復工事費用で済んでしまいます。
弊社の別部門 【ツイストワークス】 では
「お金をかけずにアイデア勝負!」をモットーに、
賃貸住宅の入居率を上げる提案をさせていただいております。
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