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2014/4/17 木曜日

~中古住宅の賃貸借ガイドライン~

カテゴリー: 未分類, 空き家 — admin @ 14:24:58

国土交通省は先月、個人が住宅を貸し借りしやすくするための

ガイドラインを公表しました。

貸し手、借り手双方にメリットのある契約方式の導入により、

中古物件の賃貸契約の増加につなげる試みです。

主な内容は

◆貸し手のリフォームや清掃をなくし、負担を軽くする

◆借り手が自由にリフォームでき、退去時の原状回復も不要

となっています。

通常の賃貸契約では、退去時にトラブルが生じやすいため

入居者によるリフォームは原則として禁じられてきました。

新方式の賃貸契約では、退去時などのルールを明確にすることで

借り手の自由度が上がるとともにトラブルのリスクが下がります。

貸し手にとっても事前の清掃や修繕が不要となるため負担が減り、

その分家賃が安くなれば借り手も見つかりやすい・・・

と、好循環が期待できるというわけです。

今回新方式の成立に踏み切ったのは

空き家の増加に歯止めをかける狙いがあります。

国土交通省によると、H20年の全国の空き家の総数は約760万戸に及び、

そのうち個人住宅が270万戸を占めており、適切な管理が行われていない住宅は

防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっているとのこと。

空き家の活用が期待されているにもかかわらず、

個人住宅の賃貸流通や空き家の管理については

賃貸用物件と比べて取引ルールや指針が整備されておらず、

市場の形成はまだ不十分な状態であることを問題視した結果

新方式の導入に至ったようです。

若者世代の「リノベーション」ブーム等からも

需要は十分にあるといえるでしょう。

このブログでも何度も取り上げている空き家問題。

改善に一役買ってくれることを期待したいと思います。

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